外壁の建築基準法の定義は「防火基準」がしっかりしている事!
『目次』
建築基準法による外壁の定義は、防火性能に対して政令で定める技術的基準に適合する構造にしなければならない、と記載があります。
外壁の建築基準法の定義は防火基準がある!
建築基準法では、ちょっと解りにくい昔の材料での記載がありません。鉄網モルタル塗りやしっくい塗りその他の構造、と記載があります。
少しわかりにくいので、現代に使われる事が多い材料で解説していきます。
内壁は、9.5㎜以上のプラスターボード、厚み75㎜以上のグラスウール充填等が条件になります。
殆どの住宅がこのような内壁と断熱仕上げになっているので、該当する場合が大半です。
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建築基準法に順守している防火構造の外壁材料
この内壁と断熱にプラスして必要な防火構造に該当する外壁仕上げで近年採用される事が多い材料は、次が挙げられます。
- ラスモルタルt20㎜以上のもの
- 木毛セメント板の上にモルタルの合計t15㎜以上のもの
- セメント板の上にモルタルの合計t25㎜以上のもの
- モルタルの上にタイル貼りの合計t25㎜以上
- 岩綿吸音板貼りの上に亜鉛鉄板を張った物で合計t25㎜以上
- その他防火認定を受けた材料
となります。
外壁として採用される事が多いサイディングは、その他認定を受けた材料になります。各メーカーで認定を受けており、殆どのサイディングが該当する場合が大半です。
燃えない外壁にしなければならないのですが、ここで気になるのは明らかに燃えてしまう「木製の外壁」ではないでしょうか。
木製の外壁でも認定をちゃんと受けている物であれば大丈夫!
木製の外壁は、認定を受けられている材料であれば使う事が可能です。
天然木100%のサイディングもありますので、そちらを採用すると良いでしょう。
一般的な天然木は採用されない事がありますが、下地にプラスターボードやモルタルで捨て貼りする事で該当する事があります。
明らかに燃える材料を外壁に使いたい場合は、信頼できるリフォーム業者と相談をしてみると良いでしょう。